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労働安全衛生規則が一部改正されます

日頃はご愛顧を頂き、誠に有難うございます。

 

令和5年10月1日より労働安全衛生規則の一部改正により、これまで最大積載量5t以上の貨物自動車にて義務化されていた、「保護帽(ヘルメット)の着用」「昇降設備を使っての荷台の乗り降り」が最大積載量2t以上の貨物自動車でも義務化されます。

(ただし、車両構造によってはヘルメット着用義務が無いものもあります。)

弊社では本改正に伴い、必要となるヘルメットや昇降設備のご提案が可能です。

ご準備がお済みでない場合は弊社担当営業までお問い合わせくださいませ。

 

 

 

以下、規則改正に関しての詳細です。

 

※保護帽の着用義務に該当する車両

①荷台側面が構造上開閉できるもの

②昇降設備が備えられている箇所以外の箇所での荷役作業が行われる恐れがあるもの

③テールゲートリフターが設置されているもの

 

適用除外の車両/場面

・宅急便に使われるような荷台の四方が囲まれた箱型の車両、バンタイプの車両

(ただしウイング車のような側面開放できるものは着用義務有)

・テールゲートリフター付だが、テールゲートリフターを使用せず荷の積み下ろしをする、もしくはリフトを中間位置で停止させ乗り降りのステップとしてのみ使用し、荷の積み下ろしをしない場合

 

 

 

 

・規則対応保護帽

荷役作業で使用する保護帽に関しては労働安全衛生法第42条の規定に基づく「保護帽の企画」に適合したヘルメットである必要があります。

(飛来落下物用・墜落時保護用とある内の、帽体内部に衝撃吸収ライナーと呼ばれる衝撃吸収材を備えた、墜落時保護用の製品を使用する必要があります。)

 

 

 

 

 

 

・昇降設備に関して

作業者が荷台に乗り降りするための階段・踏み台・リフターのこと

昇降設備には手すりは必須ではないが、取り付けが推奨されております。

踏み台等可搬式の物の他、貨物自動車に設置される昇降用ステップも含まれます。

(ステップの場合は乗降グリップ等による三点支持ができるようにするのが望ましい)

 

 

 

 

 

※安全な昇降設備とは

 

・地面から踏面(2段以上の場合は段差ごと)の段差が50cm以内であること

・両足を置くことができる踏面幅であること

・踏面表面上に滑り止め加工がされていること

・踏面は板状またはスリット状であること(角柱状や棒状の場合は、3点支持による昇降ができる昇降グリップが必要)

・車両取り付け型の場合は、リア・サイド・あおりなど車体側から突出して1か所以上設置されていること

・地面から荷台までの間に、荷台から見て足裏の半分以上の長さが視認できる踏面が1段以上設置されていること。

 

上記事項を履行しなかった場合

労働基準監督署から行政指導を受ける他、

重大悪質な場合や労働災害が発生した場合など、罰則が適用される可能性有

(テールゲートリフター関連:安衛法大119条・120条、昇降設備:安衛法第120条)

 

さらに詳細な情報、判断が難しい状況へのQ&Aなどはこちらをご参照ください。(公益社団法人 全日本トラック協会)